2024-08-27
個人が所有している財産は、その方が亡くなった場合、法廷相続人に引き継がれるのが一般的です。
子がいれば、配偶者と子が法定相続人となりますが、子なし夫婦の場合はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、子なし夫婦が不動産を所有している場合、だれが相続人となるのか、子なし夫婦の財産の相続でよくあるトラブルや対策について解説します。
群馬県前橋市で不動産の相続を控えている方は、ぜひご参考になさってください。
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冒頭でもお伝えしたように、相続が発生すると、被相続人の財産は配偶者と子が相続するのが基本です。
しかし、夫婦に子がいないケースもあります。
その場合、配偶者がすべての財産を相続するのかというと、そうではありません。
なぜなら、民法では、相続権を有する法定相続人とその順位が定められており、遺言書がない場合は、そのルールに沿って遺産分割をおこなうのが基本だからです。
相続において、被相続人の遺言書がない場合は、配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の「血族相続人」が、次の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。
法廷相続人は上記の順に優先されます。
第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位と、相続権が移るのです。
子なし夫婦の場合は、第2順位から優先されます。
つまり、子なし夫婦の相続でまず法定相続人となるのは、配偶者と直系尊属(親)です。
親が亡くなっている場合、祖父母が存命中であれば、祖父母が法定相続人となります。
両親も祖父母も亡くなっている場合に法定相続人となるのは、配偶者と兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥や姪がその権利を引き継ぐため、配偶者と甥や姪が法定相続人になることもあります。
法定相続分とは、民法によって定められた遺産分割の目安となる割合のことです。
先述したケースごとの法定相続分は、以下のとおりです。
配偶者と直系尊属が法定相続人
この場合、配偶者の法定相続分は遺産の2/3です。
直系尊属の法定相続分は、残りの1/3ですが、2人以上のときは全員の法定相続分の合計です。
つまり、両親が存命中であれば、父と母が1/6ずつを相続することになります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人
この場合、配偶者の法定相続分は遺産の3/4です。
兄弟姉妹の法定相続分は、残りの1/4ですが、この場合も、2人以上のときは全員の法定相続分の合計です。
たとえば、被相続人に兄と妹がいる場合は、1/8ずつを相続することになります。
なお、兄弟姉妹が多くいたとしても、配偶者の法定相続分が減ることはありません。
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子なし夫婦が所有していた財産は、遺言書がなければ、前章で解説したような割合で遺産を分割するのが基本です。
しかし、不動産については、法定相続分どおりに分割することが難しく、法定相続人のあいだでトラブルになることがあります。
そこで次に、子なし夫婦が所有している不動産の相続が発生した場合に起こり得るトラブルについて解説します。
遺産は、現金や預貯金だけではないケースもあります。
不動産の場合、法定相続分どおりに分割することは難しいため、「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、だれが、どの財産を、どの割合で相続するのかを、相続人全員で話し合って決めることです。
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。
法定相続人が配偶者と子であれば、話し合いもしやすいですが、子なし夫婦の相続では、先述のとおり、被相続人の親や兄弟と協議することになります。
その方たちと不仲の場合、連絡が簡単に取れなかったり、話がまとまらなかったりなどトラブルになるケースが少なくないのです。
不動産は物理的に分割できないため、その分け方で揉めることもよくあります。
たとえば、遺産が不動産のみの場合、共有したまま相続すると、将来売却したい場合に、共有者全員の同意を得なければなりません。
また、配偶者がそのまま住み続けるためには、ほかの相続人の相続分を、現金で支払わなければならない可能性があります。
子なし夫婦の場合、財産をお互いが引き継げるような遺言書を作成する場合があります。
しかし、一方がすでに亡くなっている場合、亡くなっている方に財産を譲ることはできません。
そうなると、遺言書の効力が生じず、生前の希望を果たすことができなくなるのです。
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子なし夫婦で相続が発生すると、トラブルが起こり得ることを前章で解説しましたが、トラブルを防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。
そこで最後に、子なし夫婦で不動産の相続が発生した場合に起こるトラブルを防ぐための、3つの対策について解説します。
分割しにくい不動産を遺産として遺すと、相続人のあいだでトラブルが発生する可能性が高いです。
そのため、生前贈与をおこない、遺産から外すことも対策の1つです。
生前贈与をおこなうと、贈与を受けた方に対して贈与税が発生しますが、配偶者の場合には、以下の控除制度が設けられています。
夫婦のあいだで居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
贈与税には、年間110万円の基礎控除が適用されます。
そのほかに、婚姻期間が20年以上の夫婦のあいだで、居住用不動産もしくは居住用不動産を購入するための金銭の贈与がおこなわれた場合、最高2,000万円まで控除されます。
つまり、不動産の相続税評価額が2,110万円以下であれば、生前贈与をおこなっても、贈与税がかからないのです。
ただし、いくつか条件があるため、適用されるかどうか確認が必要です。
生命保険の保険金は、相続の対象外であるため、相続財産に含まれません。
先述したように、代償分割をすることになった場合、現金が必要です。
保険金の受取人を配偶者にしておけば、被相続人が亡くなったあと、ほかの相続人に支払うお金を準備できます。
不動産に関するトラブルを防ぐために、不動産を手放すことを検討してみるのもおすすめです。
不動産を売却して現金化すれば、1円単位まで分割できるため、トラブルになりにくいでしょう。
また、売却代金を得ることで手元に現金が入るため、そのお金をもとにマンションを購入したり、高齢者であれば、高齢者施設に入所する資金に充てたりできます。
トラブルを防ぐ目的だけでなく、不動産売却が配偶者の生活を守ることに繋がる可能性があるのです。
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子なし夫婦で相続が発生した場合、遺産は配偶者と血族相続人が法定相続人となります。
遺産のなかに不動産が含まれている場合、法定相続分どおりに分割することは難しいため、遺産分割協議をおこなう必要があります。
しかし、遺産分割協議がまとまらず、トラブルになるケースも多いため、不動産は売却して現金化しておくことを検討しましょう。
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