2023-01-17
相続する不動産の相続登記が、2024年から義務化されることをご存じでしょうか。
相続登記が義務化されることによって、登記に関する内容がどのように変わったのかを事前に把握しておくことをおすすめします。
そこで、不動産を相続する予定がある方に向けて、相続登記の義務化の背景や罰則の内容、また相続したくない場合の対処についてご紹介します。
群馬県前橋市での不動産売却をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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相続によって不動産を所有する際に、被相続人から相続人へ名義変更をする必要があります。
その手続きのことを「相続登記」といいます。
近年、この相続登記をおこなわない所有者が増加し、名義変更されていない不動産が問題となっています。
そこで、この問題の対策として2024年4月1日から「相続登記の義務化」となることが決まりました。
相続登記の義務化が国会で可決されるまでには、次のような背景があったと考えられます。
相続登記の義務化の背景には、所有者不明の不動産が多いことが挙げられます。
法改正の前は、相続登記はあくまでも「任意」で良いとされていたため、相続登記をせずに放置している所有者が増えていました。
そのため、所有者と連絡がつかなかったり、所有者が不明だったりと多くの問題が生じていました。
では、所有者不明の不動産にはどのようなデメリットが生じるのでしょうか。
相続登記の義務化の背景には、メガ共有地問題も挙げられます。
メガ共有地とは、被相続人から不動産を共有で相続し、その相続人の誰かが亡くなると、さらにその子世代が相続人となり、それがどんどん広がっていく共有地のことを指します。
つまり、初めは1人の所有者だった不動産が、2世代3世代と相続されていくうちに、メガ共有地となってしまったという状態です。
このように相続登記しないまま次の世代へ受け継がれると、被相続人の共有持ち分がさらにその相続人の共有地となり、次のようなデメリットが生じます。
このように相続登記がされていないことで、不動産が売却できなかったり、空き家を増加させたり、また災害復興の遅れの原因になるほど多くの社会問題を引き起こしています。
したがって、打開策として相続登記を義務化することが閣議決定されました。
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不動産の相続登記の義務化に関する法改正の内容は大きく3つに分けられます。
それぞれの内容について、次章でご説明します。
これまで相続登記には義務がありませんでしたが、法改正により「任意」から「義務」へと変わります。
また、以下のように申請期限が設けられます。
なお、正当な理由がある場合を除いて、期間内に申請をおこなわなかった場合は、10万円以下の過料を科されることがあるため注意しましょう。
遺産分割協議が進まず相続登記ができないといったケースもあるでしょう。
そのような場合に創設されたのが「相続人申告登記」です。
遺産分割協議がまとまらない場合に「相続人である」と申告すれば、相続登記の義務を免除されます。
その際は管轄の法務局に申し出をおこない、氏名や住所を登記簿に記録すれば、一時的に相続登記の義務を果たしたものとされます。
ただし、この制度はあくまでも一時的なものに過ぎないため、遺産分割協議が成立した際には、その日から3年以内に相続登記をおこなわなければなりません。
所有権をもつ名義人の氏名や名称、住所に変更があった場合にも申請が必要になります。
申請の期限は「変更が生じた日から2年以内」です。
この申請を義務付けることにより、不動産の所有者が転居を繰り返し、所在が不明になることを防ぐ狙いがあります。
法改正前の未登記の不動産も対象
注意しておかなければならないのが、相続登記の義務化は法改正後の相続だけでなく、法改正前の未登記の不動産も対象ということです。
未登記の不動産については、原則法改正の施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。
そのため、未登記の不動産がある場合は早めに対処しておくと安心です。
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土地を相続するにあたって「所有する負担が大きいため手放したい」「活用する予定がない」などの理由から、相続したくないというケースもあるかと思います。
そのような場合に一定の条件を満たせば、相続した土地を国庫に帰属させることができるように法改正されました。
ただし、以下に該当する土地は国庫に帰属させることはできません。
このほかにもいくつか要件があるため、国庫に帰属できるか確認する必要があります。
国庫に帰属しても10年間は管理料を支払う必要がある
相続したくない土地は、一定の条件を満たせば所有権を放棄して国庫に帰属させることができますが、手放しても10年間は国へ管理費を支払わなければなりません。
そのため、土地を所有し続けたほうが良いのか、相続放棄して手放したほうが良いのか、メリット・デメリットを考えたうえで、利用するかどうか判断したほうが良いでしょう。
不動産の活用予定がない場合は売却を検討しよう!
相続した不動産を国庫に帰属させるためには、多くの条件を満たす必要があります。
また、土地のみが対象となっているため、建物が建っている土地を国庫に帰属させるためには、解体をして更地にする必要があります。
さらに、申請料がかかったり、10年間分の管理料を負担しなければなりません。
そのため、活用予定がなく所有にお困りの際は、不動産売却を検討してみると良いでしょう。
売却すれば、管理や維持費も不要になり、なおかつ現金化できるといったメリットもあります。
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不動産の相続登記が義務化された背景や、法改正の内容、また相続したくない場合の対処法についてご紹介しました。
相続したくない土地がある場合は、国庫に帰属することができますが、負担が大きくなります。
そのため、相続した不動産を利活用しない場合は、早めに売却のご検討をすることをおすすめします。
私たち「株式会社ゼクストプラン」は、群馬県前橋市エリアでの不動産売却のサポートをおこなっております。
相続によって不動産を所有する予定の方も、売却をお考えの際はぜひ弊社までご相談ください。