2023-01-17
相続した不動産を売却するか、そのまま所有するかで悩む方も多いのではないでしょうか。
複数の相続人がいる場合は、話し合いが進まずそのまま放置しているケースもあるかもしれません。
そこで今回は、相続不動産でお悩みの方に向けて、相続した不動産を売却するメリット・デメリットをご紹介します。
売却する際のポイントもご紹介するので、群馬県前橋市周辺で相続不動産の売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。
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相続した不動産を売却することによって得られるメリットをご紹介します。
相続人が複数いる場合は、不動産をどのように分配するかでトラブルになることがあります。
分配しやすい現金と違い、不動産は切って分けることもできないため、平等に分けることが難しい資産です。
けれども、不動産を売却して現金化すれば平等に分配できるため、相続人同士のトラブルを防ぐメリットがあります。
不動産を売却して得られた利益を分配する方法を、換価分割といいます。
遺言が残されておらず、平等に分配したいと考えている方は、換価分割を検討してみましょう。
相続する財産が多く相続税の支払いが必要な場合は、相続の発生を知った翌日から10か月以内に、相続税を納付しなければなりません。
相続税を支払うための資金が用意ができない場合は、相続した不動産を売却して資金に充てる方法があります。
相続税は、相続人同士で分配して支払うことが可能です。
不動産売却によって相続人それぞれが利益を受けていれば、各自が納税資金に充てることができるでしょう。
相続した不動産を利用する予定がない場合は、空き家として放置することになるかもしれません。
人が住まなくなった家は、老朽化が早まり資産価値も下がるデメリットが生じます。
また、雑草が生い茂り荒れた状態では、放火や不法投棄など犯罪に巻き込まれるリスクや、近隣からクレームを受けトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、誰も住まない空き家であっても、定期的に換気や通水、除草作業などの管理を続けることが必要です。
相続した不動産を売却すれば、空き家を管理する手間もなくなり、管理のために必要な維持費や毎年支払う固定資産税がかからなくなることもメリットです。
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相続した不動産を売却した場合のデメリットをご紹介します。
相続した不動産を売却するデメリットの1つは、所有権がなくなることです。
相続人が相続する不動産に住んでいた場合は、新たに住む場所を探し、新居のための費用を支払わなければなりません。
また、思い出のある実家を売却するのが、寂しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
後悔をしないためにも、相続した実家を売却する場合は、相続人同士でよく話し合い決断することが大切です。
不動産を売却した際のデメリットは、不動産売却によって売却益が生じた場合に、その売却益に対して譲渡所得税が課税されることです。
譲渡所得税は、不動産の売却価格から購入時の取得費や売却時にかかった譲渡費用を差し引いて残った金額に課税されます。
譲渡所得税の節税対策は、取得費や譲渡費用にできる費用をもれなく加算し、売却益を減らすことです。
相続税の申告期限から3年以内に売却した場合は、相続税を取得費に加算できる特例があります。
相続した不動産を売却する予定の方は、取得費加算の特例が利用できる期限にも注意して売却しましょう。
相続した不動産が収益物件の場合は、売却することで収益が得られなくなるデメリットがあります。
居住用として使用していた場合も、売却によって収益化できる機会を失うことになるでしょう。
ただし、賃貸物件として活用するためには、定期的な管理や修繕費用、固定資産税などの出費が続くことになります。
また、安定して家賃収入を得られるとは限らないうえに、入居者がトラブルを起こすリスクも考慮しなければなりません。
そのため、賃貸物件として活用を検討する場合は、収益を得られる立地や条件が整っているかを見極めることが必要です。
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相続した不動産を売却した際に、押さえておきたポイントをご紹介します。
相続した不動産が共有名義の場合のポイントは、全員の同意が得られないと売却できないことです。
全員の同意が得られたとしても、売却価格でもめることもあり、トラブルになる可能性があります。
売却までの時間がかかるほど、資産価値は低下し売却のタイミングを逃すこともあるでしょう。
共有名義の不動産を売却する場合は、早めに全員から売却の同意を得て、売却活動を始めることが必要です。
また、いくらまでなら価格交渉に応じるのか事前に打ち合わせをすることで、スムーズに売却を進めることができるでしょう。
相続した不動産の名義を被相続人から相続人に変更することを相続登記といいます。
基本的に名義人でなければ不動産の売却はできないため、相続不動産の売却では相続登記が必要です。
相続登記をせずに放置していると、相続人が亡くなったときに次の代の相続人が増加し、権利関係が複雑になってしまいます。
また、相続人の1人が認知症などで判断能力がなくると、成年後見人の選出が必要になり、相続登記や売却までに時間がかかってしまいます。
そのため、不動産を相続した際は、早めに相続登記をおこなうことを知っておきましょう。
不動産を売却する際は、「仲介」と「買取」の2つの売却方法の違いを理解して、ご自身に合った売却方法を選択することがポイントです。
仲介による売却
仲介による売却とは、不動産会社に買主を探してもらう売却方法です。
広告掲載など売却活動や物件案内、売買契約の締結まですべて不動産会社がおこなうので、安心して売却を進めることができるでしょう。
不動産売却が成立するまでの期間は、3か月から6か月程度といわれています。
ただし、場合によっては売却までに半年以上かかることもあり、売却までの期間を読むことが難しい面もあります。
買取による売却
買取による売却とは、不動産会社が買主となって、直接不動産を買い取る方法です。
買取の場合は、査定価格に折り合いがつけば、すぐに契約となるため、売却まで短時間で済むメリットがあります。
市場価格よりも少し低い査定価格となりますが、不動産会社が直接買い取るため、仲介手数料がかかりません。
また、実家を相続した場合は、家具や家電などの遺品が多く残されている場合があります。
買取では、荷物をそのままの状態で買い取る相談もできるため、遠方に不動産がある方や、多忙でなかなか片づけの時間が取れない方にも適した方法です。
また、売却が難しい不動産の場合は、仲介よりも買取の方がスムーズに売却が進む可能性があるので、物件の状態によって売却方法を選択するのもポイントです。
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相続した不動産を売却するメリット・デメリット、売却で押さえておきたいポイントについて解説しました。
相続した不動産を売却する場合は、遺産の分配がしやすくなるなどのメリットがありますが、所有権を失うことで収益が得られなくなるなどのデメリットがあります。
共有名義の場合は、早めに全員の同意を得て、希望に合った売却方法を選択することが重要です。
センチュリー21ゼクストプランでは、群馬県前橋市を中心に、不動産取引のサポートをしております。
仲介と買取のどちらにも対応しておりますので、売却方法でお悩みの際は、お気軽に弊社までご相談ください。