2023-01-31
「離婚によって子どもの相続権はどうなるんだろう」とお悩みの方はいらっしゃいませんか。
離婚をすると配偶者は他人になるため相続人ではなくなりますが、子どもには相続権があります。
この記事では、離婚後の子どもの相続権やトラブルを防ぐための対策方法を解説します。
群馬県前橋市で不動産を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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目次

夫婦が所有している不動産は、将来子どもが相続することになります。
それでは、離婚した夫婦が所有している不動産は、誰が相続することになるのでしょうか。
ここでは、離婚後に子供の相続権がどのように扱われるのかを解説します。
「離婚しているけれど子どもに不動産を相続させたい」とお考えの方は、子どもの相続権について理解を深めておきましょう。
元夫や元妻との間にできた子どもは、両親が離婚したあとも不動産を相続する権利があります。
なお、相続できるのは不動産だけではありません。
相続財産にはさまざまな種類があり、現金や有価証券、自動車なども該当します。
不動産以外の財産がある場合は、それらも相続対象になることを覚えておきましょう。
離婚時には父親と母親のどちらが親権を持つかを決めますが、親権の有無は相続権に影響しません。
たとえば、離婚後に母親が親権を取得して父親とは離れて暮らしていたとしても、子どもは元夫の相続人となります。
離婚後に親権をなくして子どもと疎遠になっていたとしても、子どもに一切財産を相続させないということはできません。
たとえ両親が離婚している場合でも、子どもは代襲相続ができます。
代襲相続とは、本来相続人となる方がすでに亡くなっているなどの場合に、相続人の子どもや孫が遺産を相続することです。
たとえば、母親や父親が亡くなったときに祖父母が存命であれば、子どもは祖父母の財産を代襲相続できます。
世代をまたぐ代襲相続はついつい見落とされがちなので、子どもには代襲相続が可能である旨を伝えておくと良いでしょう。
遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことです。
両親が離婚をしていても子どもには相続権があるため、法定相続人として遺留分が認められます。
これにより、離婚後に疎遠となっていた子どもであっても、財産をまったく相続できないということはありません。
遺言に遺留分以下の取り分の記載があった場合も、遺留分減殺請求をすることで、遺留分に相当する財産を取得できるようになります。
ただし「相続と遺留分侵害を知ってから1年」または「相続開始から10年」を経過すると、遺留分減殺請求の権利を失ってしまうため注意しましょう。
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再婚相手に連れ子がいる場合、その連れ子は不動産などの財産を相続できるのでしょうか。
ここでは、再婚相手の連れ子に財産を相続できるのか、また実子の相続権はどうなるのかを解説します。
再婚相手の連れ子には相続権がないため、ご自身の財産を相続することができません。
民法で「相続人となる権利を有しているのは、被相続人の配偶者と血族」と定められているためです。
ただし、再婚相手とその連れ子は実の親子関係にあるので、再婚相手が亡くなった場合の遺産については連れ子も相続できます。
再婚相手の連れ子であっても、養子縁組を結べば財産を相続させることができます。
養子縁組を結んだ養親と養子には法律上の親子関係が生じ、実子と同じように遺産の相続権が与えられるためです。
連れ子に相続権を与えたいのであれば、早めに手続きをおこない、養子縁組をしておきましょう。
なお、連れ子を養子にした場合でも、実親の相続権がなくなるわけではありません。
養子となった連れ子は、実親と養親の両方から相続を受けることになります。
ただし「特別養子縁組」を組んだ場合は、実親との親族関係が終了するため、実親の財産を相続することができません。
特別養子縁組とは、養子と実親の法律上の親子関係を消滅させて、養親と新たに法律上の親子関係を生じさせる制度です。
養子縁組の手続きには時間がかかる可能性があるため、早めに準備しておくことをおすすめします。
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離婚した夫婦の子どもが将来不動産を相続するとなった場合、トラブルを発生させないためにはどうしたら良いのでしょうか。
ここでは、不動産相続におけるトラブルを未然に防ぐための対策法をご紹介します。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、おすすめなのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言書です。
公証人が作成するため信頼性が高く、また遺言書の形式不備などによって無効になる心配もありません。
遺言がある場合は、原則として遺言どおりに財産分割をおこなうため、意見の対立による相続トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
相続におけるトラブルを回避するために、生前贈与をおこなうという選択肢もあります。
生前贈与のメリットは、指定の方に財産を多く残せる点です。
たとえば配偶者により多くの財産を残したい場合は、生前に少しずつ贈与することで、ほかの相続人が取得する財産を減らせます。
ここで注意したいのが、贈与の額が年間110万円を超えると贈与税がかかることです。
贈与税がかかってしまうとその分遺産の量が減ってしまうため、年間110万円を超えないように調整する必要があります。
不動産は現金や預貯金と違って均等に分配できないため、相続人の間でトラブルになることが少なくありません。
相続発生時のトラブルを防止するためにも、分配しにくい不動産は売却なさってはいかがでしょうか。
生前に不動産を売却して現金化しておけば、1円単位で均等に分配できるようになり、相続人同士のトラブル防止に繋がります。
もし相続にあわせて自宅を早めに売却したいなどであれば、不動産会社による「買取」も検討すると良いでしょう。
買取とは、不動産会社に直接物件を売却することです。
一般的な不動産売却に比べると売却価格は低くなってしまいますが、現金化までが早いというメリットがあります。
不動産を早く売却したい場合は、買取による不動産売却もご検討ください。
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離婚後の子どもの相続権やトラブルを防ぐための対策方法を解説しました。
元配偶者との間にできた子どもは、親権に関係なく両親の財産を相続する権利があります。
また、相続発生時に子ども同士でトラブルになるのを防ぐには生前の対策が大切です。
所有する家や土地がトラブルの元になると感じたら、相続発生前に売却を検討しましょう。
私たち「センチュリー21ゼクストプラン」は、群馬県前橋市で不動産売却のサポートや不動産買取をおこなっております。
不動産売却をご検討中の方はもちろん、不動産相続についてお悩みの方も弊社までお気軽にご相談ください。