2023-01-31
一般的に土地を所有していると毎年固定資産税が課されますが、なかには非課税となる土地も存在します。
固定資産税がかからない土地は「納税通知書」が届かないため、相続人が知らないうちに不動産を取得しているケースも少なくありません。
そこで今回は、固定資産税のかからない土地とはどのようなものか、相続税の申告の必要性や活用方法を解説します。
群馬県前橋市にお住まいで、不動産を相続するご予定のある方は、ぜひ参考にご覧ください。
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目次

以下のような土地は、所有していても固定資産税がかかりません。
それぞれがどのような土地なのかを順番に解説します。
国や市区町村が所有する土地は、性質上非課税となるため固定資産税がかかりません。
たとえば、公園や役所、公立の学校が建つ土地などが挙げられます。
固定資産税には不動産種別ごとに免税点が設けられており、課税標準額が免税点を下回った場合は非課税となります。
課税標準額とは、固定資産税額を算出する際に基礎となる金額のことです。
固定資産税の免税点は土地と建物で異なり、以下のように定められています。
課税標準額が上記の金額に満たない場合、個人が所有する不動産であっても固定資産税は課税されません。
ただし、同じ市区町村内に複数の不動産を所有している場合は、その合計額によって判断されるため注意しましょう。
たとえば、課税標準額が15万円の土地と20万円の土地を、同じ市区町村内に所有しているとします。
この場合、2つの土地の課税標準額を合計すると30万円を超すため、固定資産税の課税対象です。
国が所有している土地のほか、地方税法によって定められた土地に関しても固定資産税がかかりません。
地方税法で指定された土地とは、具体的に以下のような土地が該当します。
相続する土地が固定資産税の課税対象であるかどうかは市区町村役場で確認できるため、気になる方は問い合わせてみると良いでしょう。
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固定資産税のかからない土地を相続した場合、相続税はどうなるのでしょうか。
なかには「固定資産税がかからないのであれば相続税もかからないのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、固定資産税のかからない土地であっても、相続税の課税対象には含まれるため注意が必要です。
ここでは、固定資産税がかからない土地の相続税について解説します。
土地を相続すると「相続税」と「登録免許税」という2種類の税金を負担する必要があります。
これは固定資産税がかからない土地であっても同様です。
相続税は、亡くなった方の財産を相続した際に相続人に対して課される税金で、税率は土地の価格によって異なります。
土地の相続税は「相続税評価額」をもとに計算しますが、これは固定資産税評価額と同額と考えていただいて問題ないでしょう。
一方で登録免許税は、不動産の所有権を移転(登記)する際に国へ納付する税金です。
土地の相続にかかる登録免許税の税額は「固定資産税評価額×0.4%」で求めることができます。
登録免許税の納付方法については、支払い完了後に領収書を登記申請書に貼り付け、法務局に提出するのが一般的です。
固定資産税がかからない土地を含めた遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超える場合には申告が必要です。
基礎控除額は法定相続人の数によって異なるため、以下の計算式を使って事前に確認しておきましょう。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば法定相続人が4人いる場合の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円」となり、この金額を超える場合は相続税の申告が必要です。
なお、相続税には「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税負担を抑えるための控除や特例が複数用意されています。
ご自身の状況にあったものを選択できるよう、国税庁のホームページで適用要件などを確認しておくと良いでしょう。
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ここでは、固定資産税がかからない土地を相続した場合に、どのような活用方法があるのかをご紹介します。
将来土地を活用する予定がなければ、売却して現金化することをおすすめします。
土地を手放してしまえば、維持するためのコストや手間がかかりません。
また、今は固定資産税がかかっていないとしても、固定資産税評価額の見直しによって課税対象になる可能性もあります。
活用予定のない土地を所有するメリットは少ないので、早めに売却して現金化したほうがお得といえるでしょう。
地方にある広い土地を相続した場合は、太陽光発電システムの設置を検討しても良いでしょう。
高層ビルなど周囲に太陽を遮る建物がなく、見晴らしの良い土地であれば、太陽光発電を効率良くおこなえます。
システムの規模や投資する金額にもよりますが、投資費用は12~13年ほどで回収できるケースが多いです。
管理の手間がほとんどかからず、また需要を気にする必要もないため、過疎地域における土地活用方法としてとくにおすすめといえます。
相続発生前であれば、相続放棄をして土地の取得を回避できます。
相続放棄をおこなう手順は次のとおりです。
相続放棄の申述書は裁判所のホームページでダウンロードできますが、そのほかの必要書類はご自身で準備しなければなりません。
必要書類には「申述人の戸籍謄本」「被相続人の除籍謄本」「住民票の除票」などが挙げられます。
なお、相続放棄をすると土地だけでなくすべての財産を取得できなくなるため注意が必要です。
「土地だけを相続放棄して現金は相続したい」などは認められないため、取得したい財産がある場合は慎重に検討しなければなりません。
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固定資産税のかからない土地とはどのようなものか、相続税の申告の必要性や活用方法を解説しました。
個人が所有する土地であっても、課税評価額が30万円未満であれば固定資産税がかかりません。
しかし、固定資産税評価額の見直しによって今後固定資産税が課される可能性もあるため、活用のご予定がなければ早めに売却を検討しましょう。
私たち「センチュリー21ゼクストプラン」は、群馬県前橋市を中心に不動産売却のサポートや不動産買取をおこなっております。
相続不動産に関するご相談も承っておりますので、弊社までお気軽にご連絡ください。