2024-07-02

生活保護を受けたくても、不動産を所有していると無理だと思うかもしれません。
けれど、不動産を所有していても、生活保護を受給できるケースはあります。
そこで今回は、生活保護の受給要件や不動産を所有していても受給できるケース、売却した自宅に住み続ける方法などを解説します。
群馬県前橋市で生活保護を受給するために不動産の売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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目次

生活保護は、憲法によってすべての国民に認められている「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことが難しい場合に、国から受けられる公的支援です。
日々の生活に困る方が受けられる支援なので、受給するためには、資産である不動産を売却しなくてはならないと思うかもしれません。
けれど、不動産を売却しなくても、生活保護を受けられる可能性はあります。
まず、生活保護を受給するための「収入の要件」「資産活用の要件」「能力活用の要件」について、それぞれ確認しておきましょう。
生活保護を受けるためには、収入が一定以下であることが必要です。
どのくらいの収入なら要件を満たすのか、基準になるのは地域ごとに決められた最低生活費です。
そして、最低生活費から収入を差し引いた金額が、生活保護の受給額になります。
たとえば、最低生活費が15万円で収入が10万円の場合、生活保護で受給できるのは5万円です。
なお生活保護は、同じ家に住んでいて、生計を一にしている世帯単位でおこなわれます。
そのため、収入も個人ではなく、世帯単位で確認されることを覚えておきましょう。
不動産や自動車、貴金属などの資産を所有していると、基本的に生活保護の受給が認められません。
資産を所有している場合は、生活保護を受ける前に、まずそれらを売却して生活資金に活用することが必要です。
ただし不動産は、生活の維持に必要だとみなされた場合は、そのまま所有できることがあります。
そのまま所有できるケースについては、のちほど解説します。
世帯のなかに働く能力のある方がいる場合は、仕事をして収入を得ていることが必要です。
就労が可能なのに働いていない方がいると、能力活用の要件を満たさないので、生活保護を受けることができません。
ただし、病気の方やケガをしている方、高齢者の方などは、働く能力がないと判断されます。
そのため、これらの方は働いていなくても、生活保護を受けることができるでしょう。
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生活保護は、資産を活用しても必要最低限の生活費をまかなえないことが要件の1つです。
そのため、不動産を所有していると、資産活用の要件を満たさないと判断される可能性があるでしょう。
ただし、不動産を所有していても、生活保護を受けられるケースはあります。
そこで、所有していても生活保護を受けられる不動産と、受けられない不動産を、それぞれ確認しておきましょう。
所有していても生活保護を受給できる可能性があるのは、住んでいる自宅や農業などの事業に使っている不動産です。
その理由は、自宅や事業に使っている不動産は、健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要なものであると考えられるからです。
そのため、例外的に所有を認められて、売却しなくても生活保護を受給できることがあるでしょう。
また、売却しても費用や税金を引くと利益がほぼ残らない不動産も、所有を認められる可能性があります。
居住や事業に使用していない不動産を所有している場合は、売却しないと生活保護を受けることができません。
また、居住や事業に使用していても、売却を指導されるケースがあるので注意しましょう。
たとえば、不動産の資産価値が高く、利用より処分したほうが良いと判断された場合は売却しなくてはなりません。
住宅ローンが残っている自宅は、税金である生活保護費によって資産形成を手伝うことになってしまうので、売却しないと受給が認められません。
なお、自宅を所有している高齢者世帯は、生活保護よりもリバースモーゲージが優先されます。
リバースモーゲージとは、自宅を担保にして生活資金などを借り入れ、契約者が亡くなったときに不動産を売却することによって返済する制度です。
生活資金を得ながら自宅に住み続けることができるので、高齢者の方は生活保護を申請する前に、リバースモーゲージを利用できるかどうか確認してみましょう。
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生活保護を受給したくても、自宅である不動産の売却を指導されると、住み慣れた場所を失ってしまうことに不安を感じるでしょう。
先述したリバースモーゲージは、高齢者向けの制度なので、年齢によっては利用できない可能性があります。
そのようなときに、売却した自宅に住み続ける方法として検討したいのが、リースバックです。
リースバックを利用すると、なぜ自宅に住み続けることができるのか、確認しておきましょう。
リースバックとは、自宅である不動産を売却したあとに買主と賃貸借契約を結び、家賃を支払ってそのまま住み続ける方法です。
自宅の売却金を得られるうえ、住み続けることができるので、住宅ローンの返済が困難になったときなどに有効です。
売却金はほかにも、生活資金や事業資金など、さまざまな用途に活用できます。
自宅を離れずに済むので、「引っ越し費用がかからない」「引っ越しの理由を詮索されない」などのメリットもあります。
リースバックを契約する際に特約を設定しておくと、将来資金がたまったときに自宅を買い戻せることもメリットです。
生活保護を受けるためには、自宅を売却しなくてはならないことがあります。
とくに、住宅ローンが残っている自宅は、所有を認められない可能性が高いでしょう。
そのようなときは、リースバックを利用すると、売却したあとも住み慣れた自宅に住み続けることができます。
リースバックのあとに生活保護を申請する場合は、賃料に注意が必要です。
先述のとおり、生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を営むことが難しい場合に受けられる支援です。
そのため、リースバックの賃料が高いと、生活保護の受給を認められない可能性があります。
そうなった場合、生活保護を受けるためには家賃の安い家への引っ越しが必要となり、自宅を離れなくてはなりません。
リースバックの賃料は、物件の売却価格を基準にして決定されるため、周辺の家賃相場よりも高くなることがあります。
そのため、自宅を離れずに生活保護を受給する方法としてリースバックを検討する際は、賃料が認められる範囲内かどうか、しっかりと確認しておきましょう。
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生活保護を受給するためには、基本的に所有している不動産の売却が必要です。
自宅などは所有を認められる可能性がありますが、場合によっては売却しなくてはならないこともあります。
生活保護を受けたいけれど、住み慣れた自宅を離れたくない場合は、売却しても住み続けられるリースバックを検討してみましょう。
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