2023-10-31
土地や建物を相続した場合、相続登記の申請と手続きが必要になります。
手続きにはさまざまな費用がかかるため「確定申告時の必要経費にできないか?」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
今回は相続登記とはなにか、かかる費用の種類や、経費にする際の注意点について解説します。
群馬県前橋市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、相続登記とはなにか、概要や必要性について解説します。
相続登記とは、相続した土地や建物の、所有者を変更する手続きです。
いわゆる名義変更のことで、相続の発生時は、被相続人から取得した方に持ち主を変更する必要があります。
土地や建物の所有者は、法務局にある登記簿謄本や、登記事項証明書で確認することが可能です。
相続登記がなぜ必要なのかというと、その土地や建物を売ったり活用したりする義務が所有者にあるからです。
名義変更は相続したからといって自動でおこなわれるわけではないので、放置してしまうと、その不動産は被相続人の名義のままとなってしまいます。
いざ土地を売却しようと思っても、現在の所有者がわからないと売却が進められません。
さらに時間が経過し、相続が繰り返されれば、持ち主のわからない「所有者不明の土地」となってしまうでしょう。
相続登記とは、そのような事態を防ぎ、権利関係の状況を明確にするのが目的と言えます。
2023年9月の時点では、相続登記の申請は任意のため、義務ではありません。
しかし、義務ではないがゆえに所有者不明の不動産が増え続けており、群馬県前橋市を含む日本全国でさまざまな社会問題が生じています。
所有者がわからない不動産は、管理する方がいないため、問題が生じた際は近隣住民に迷惑をかけたりトラブルになったりする恐れがあります。
建物の倒壊や、周辺環境が悪くなり、治安の悪化を招くこともあるでしょう。
これ以上所有者不明の土地を増やさないために、2024年から相続登記が義務化されることになりました。
そのため、相続により不動産を取得した方は、取得から3年以内に手続きをしなければなりません。
正当な理由なく期限内に申請や手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられることになります。
施行は2024年からですが、2024年以前に相続し、相続登記していない不動産についても遡及して適用されるため注意が必要です。
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続いて、経費にできる相続登記の費用の種類について解説します。
経費にできる費用の種類としてまず挙げられるのが、登録免許税です。
登録免許税とは、所有権を移転する際に、一定の割合でかかる税金です。
相続にともなう所有権の移転には、相続した不動産の金額(固定資産税評価額)の0.4%を納めます。
たとえば、1,000万円の不動産を取得した場合の登録免許税の金額は「1,000万円×0.4%=4万円」です。
不動産の金額をベースに計算されるため、資産価値が高いほど登録免許税の金額も増えることになります。
司法書士への報酬も、経費として計上できる費用のひとつです。
相続登記を司法書士に依頼する場合、登録免許税に加えて司法書士費用もかかります。
報酬の金額は自由に設定できるので、依頼する事務所によって異なります。
複雑でない一般的な登記であれば、約7万円~8万円が相場です。
これまで司法書士への報酬は、司法書士会という組織が金額を細かく定めていました。
そのため、どの事務所に依頼しても費用は一定だった過去があります。
しかし、現在は報酬の金額が自由化されており、依頼する事務所によって安かったり高かったりするのが現状です。
相場とかけ離れた費用を払わないためにも、あらかじめ目安となる金額を調べておくことが大切と言えます。
2018年に実施された、全国の司法書士へのアンケートによると、相続登記における報酬の平均値は、約6万円~8万円という結果が出ています。
経費として計上できる費用の種類として、取得費も挙げられます。
取得費とは、不動産の購入時にかかった費用のことで、代表的なものが登録免許税や司法書士報酬、建築費用などです。
相続した土地や建物を売却し、譲渡所得(儲け)が生じた場合、譲渡所得税という税金がかかります。
譲渡所得税は譲渡所得に対して課税されるため、税金の負担を抑えるためには、譲渡所得をなるべく小さくすることがポイントです。
譲渡所得の計算は、「売却で得た総収入-取得費-譲渡費用」で計算できます。
譲渡費用とは、売却時にかかった費用のことで、印紙税や仲介手数料などのことです。
相続登記にかかる費用は、譲渡所得を申告する際に、必要経費として譲渡所得から差し引くことができます。
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最後に、相続登記にかかる費用を必要経費にするときの注意点について解説します。
注意点としてまず挙げられるのが、相続登記費用は被相続人の債務に該当しないことです。
相続税を計算する際、相続登記にかかった費用は、債務控除の対象にはなりません。
債務控除とは、被相続人の借金や未払金などを、相続財産からマイナスできる制度です。
債務控除により相続財産を圧縮できるので、税金対策につながります。
しかし、相続登記のために支払った費用は、相続税の申告とは取り扱いが異なることが注意点です。
複数の不動産の相続登記をおこない、その一部を売却する場合、土地と建物の評価を按分して算出しなければなりません。
按分とは、基準となる数字をもとに、実情の比率に応じて金額をわけることです。
相続登記にかかった費用を必要経費とする場合、不動産の評価を按分したうえで、その金額を計上します。
計算が難しいケースもあるので、まずは私たちにご相談ください。
費用の負担者を決める必要があることも、注意点のひとつです。
相続人が複数いる場合、誰が相続登記の費用を支払うのか疑問に思う方も多いことと思います。
そのような場合、不動産を取得した方が負担するのが一般的です。
ただし、複数の財産があり、相続人同士でわけた場合、そのなかの1人が負担するのは不公平に感じます。
たとえば、Aさんが土地、Bさんが現金、Cさんが自動車を取得し、Aさんが登記費用を支払うケースです。
話し合いによって「資産価値のもっとも高い財産を取得した方が、登記費用を負担する」ということもできます。
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相続登記とは、相続で取得した不動産の名義を、被相続人から取得した方へ変更する手続きです。
相続登記にはさまざまな費用がかかりますが、必要経費として確定申告時に計上できる種類もあります。
経費にする際は、相続登記費用は被相続人の債務に該当しないことや、土地と建物の評価を按分して算出する必要があることなどの注意点があり、計算が複雑になることもあります。
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