2023-03-14
会社の倒産やリストラなどのさまざまな理由で、住宅ローンが返済不可となってしまうケースは少なくありません。
住宅ローンの支払いが難しくなり、滞納が続いてしまうと、ご自宅が競売にかけられてしまうおそれがあります。
そのため、住宅ローンの支払いが返済不可となった場合は、状況に応じた対処法をすみやかに講じることが大切です。
こちらの記事では、住宅ローンが返済不可となってしまった場合の対処法についてご紹介します。
群馬県前橋市で住宅ローンの支払いが難しいと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/

住宅ローンが返済不可となってしまう理由や原因としては、以下のものを挙げることができます。
住宅ローンの滞納が続いてしまうと、自宅が競売にかけられてしまうおそれがあるため、住宅ローンが返済不可となった場合は、何らかの対処法を講じなければいけません。
こちらでは、住宅ローンが返済不可となってしまった場合の対処法についてご紹介します。
住宅ローンの支払いが難しくなった場合は、金融機関に条件変更を相談するという対処法があります。
条件変更とは、一時的に返済期限を延長する、月々の返済額を少なくするといった返済条件を相談するということです。
返済スケジュールや返済額を変更することで、毎月の負担を少なくすることができます。
条件変更は滞納とは異なるため、金融機関に対して正当な理由を説明することができれば、基本的には了承してもらえるでしょう。
ご自身の将来の収入の見込みに合わせて、延長する返済期限や減額幅を決めるのがポイントです。
住宅ローンの支払いが難しくなった場合は、借り換えを検討するのも対処法の1つです。
それぞれの金融機関が設定している金利は、一般社団法人住宅金融普及協会のホームページで公開されているため、参考にしながら金利の低い金融機関を選ぶと良いでしょう。
注意することは、住宅ローンの借り換えには、繰上げ返済手数料や抵当権抹消登記費用といった諸費用がかかる点です。
住宅ローンの残債が少ない場合や、元々の金利が低い場合は、借り換えするかどうかの慎重な検討が必要となります。
この記事も読まれています|不動産売却における減価償却費とは?確定申告前に知っておきたい注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/

住宅ローンの滞納が続いてしまうと、自宅が競売にかけられてしまいます。
こちらでは、住宅ローンが返済不可になってから競売にかかるまでの流れについて確認していきましょう。
住宅ローンの支払いが1か月から2か月ほど滞ってしまうと、金融機関から「期日までに未返済金額と延滞損害金を支払ってください」という内容が書かれた督促状が届きます。
督促状が届いた際に返済できる見通しが立たない場合は、金融機関に条件変更の相談をするなど、すぐに対処することをおすすめします。
金融機関に条件変更の相談をするなど、早めに対処するようにしましょう。
住宅ローンの滞納が3か月から半年ほど続いてしまうと、「期限の利益の喪失」によって金融機関より住宅ローンの一括支払いを請求されます。
「期限の利益の喪失」とは、住宅ローンを分割で返済することができる利益のことです。
返済が滞ると、債務者は期限の利益を失うこととなり、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められてしまいます。
一般的に、住宅ローンを滞納している状況で一括支払いすることは不可能であるため、以降の状況はどんどん悪化していくことになるので注意が必要です。
債務者が金融機関からの一括支払いの要求に応じられない場合、保証会社が債務者に代わって住宅ローンの一括支払いをおこないます。
この手続きが「代位弁済」です。
保証会社は、債務者に代わって支払った金額を回収するために裁判所に競売の申し立てをおこないます。
保証会社が競売の申し立てをおこなうと、裁判所は債務者に対して「競売開始決定通知」を送付します。
この通知が届くと、ご自宅は競売にかけられてしまい、強制的に売却しなければいけません。
競売入札が始まるのは、一般的に住宅ローンを滞納してから10か月前後と言われており、競売によって不動産が売却されると、住居からの立ち退きを迫られることになります。
また、競売による売却価格は、通常の不動産売却による価格の5割から7割程度となる傾向があり、売却価格が住宅ローンの残債を下回った場合は、保証会社に対して差額を一括支払いしなければいけません。
自宅が競売にかけられてしまうと、経済的にも精神的にも大きな負担となってしまうおそれがあります。
競売になるまでに、適切な対応を取るようにしましょう。
この記事も読まれています|不動産売却における減価償却費とは?確定申告前に知っておきたい注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/

住宅ローンが返済不可となった場合は、売却を検討するのも対処法の1つです。
しかし、通常の不動産売却では、住宅ローンを完済したうえで抵当権を抹消する必要があります。
そのため、住宅ローンの残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の状態では、自宅を売却することができません。
このような場合に検討したい売却方法が「任意売却」です。
「任意売却」とは、住宅ローンが返済不可となった場合に、金融機関の同意を得てからご自宅の売却を進める売却方法のことを言います。
任意売却の大きなメリットの1つは、相場に近い価格で売却することができる可能性があるということです。
先ほどもご紹介したとおり、競売での一般的な売却価格は、相場の5割から7割程度になってしまう傾向があります。
しかし、任意売却では、金融機関の合意さえ得られれば、通常の売却活動と同じ方法で売却を進めることが可能です。
そのため、相場に近い価格で売却することができる可能性は高くなります。
住宅ローンの残債が売却価格を上回った場合、競売では、残りの金額を一括支払いするよう請求されます。
また、売却に伴う引っ越し費用などもご自身で準備しなければいけません。
その一方で、任意売却の場合は、売却後に残ってしまった住宅ローンの残債も分割で支払うことが可能です。
それに加えて、金融機関との話し合い次第では、ご自宅から引っ越す際の費用や、仲介手数料といった売却時に必要な費用も、売却価格から捻出できる場合もあります。
この記事も読まれています|不動産売却における減価償却費とは?確定申告前に知っておきたい注意点を解説
適切な対処法を講じないまま滞納が続いてしまうと、自宅は競売にかけられてしまい、自己破産にまで及ぶおそれがあります。
住宅ローンが返済不可となってしまった場合は、条件変更の相談や任意売却の検討など、すみやかに対応するようにしましょう。
「任意売却を検討したい」とお考えであれば、「センチュリー21ゼクストプラン」にまでご相談ください。
センチュリー21ゼクストプランでは、群馬県前橋市を中心に不動産売却に関するご相談を承っております。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。