離婚で家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法や手続きもご紹介

2023-02-14

離婚で家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法や手続きもご紹介

この記事のハイライト
●離婚で家を財産分与する方法は、家を売却し現金化してから分配する方法と、家を残して不動産評価額をもとに分配する方法がある
●家に住み続けることは、子どもにとってはメリットは大きいが、住宅ローンの残債がある場合は注意が必要
●離婚後に家に住み続ける方と債務者が異なる場合は、契約違反となることがあるため金融機関に相談しよう

離婚後に家を売却するのか、そのままどちらかが住み続けたほうが良いのか迷うところです。
どちらもメリット・デメリットはありますが、住宅ローンの残債がある場合は注意が必要です。
そこで、離婚で家を売却するかどうかご検討中の方に向けて、家を財産分与する方法や住み続けるメリット・デメリット、手続き方法についてご紹介します。
群馬県前橋市エリアで不動産に関する財産分与にお困りの方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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離婚で家に住み続けるために財産分与する方法とは

離婚で家に住み続けるために財産分与する方法とは

離婚で家を財産分与する方法には2つのパターンがあります。

  • 家を売却して現金を分配する
  • 家を残して不動産評価額をもとに分配する

それぞれのパターンを見ていきましょう。

パターン①家を売却して現金を分配する

家を財産分与する1つ目の方法は、家を売却し現金化してから夫婦で分配するという方法です。
この方法は、離婚後でもトラブルが起きにくいのが特徴です。
たとえば、住宅ローンの支払いの滞納問題や家の権利関係でのトラブルを回避することができます。
また、現金という形に変わるため、平等に分配できるといったメリットもあります。
一方で、家を売却することで新居を探す必要があるため、引っ越し費用や家具・家電などを購入するまとまった資金が必要です。
また、子どもがいる場合は転校の手続きが必要になったり、新しい制服を購入したりと負担も大きくなります。
さらに、家を売却する際に売却代金がローンの残債を下回った場合は、手元の資金から負担するリスクもあるため注意が必要です。

パターン②家を残して不動産評価額をもとに分配する

家を財産分与する2つ目の方法は、家を売却せずに不動産評価額を基準に、住み続ける側が出ていく側へ半分の金額を支払うという方法です。
ただし、住宅ローンの残債がある場合は、不動産評価額から住宅ローンの残債を差し引いて分配します。
たとえば、住宅ローンの残債が2,000万円あり、不動産評価額が2,500万円だったとします。
この場合は、2,500万円-2,000万円=500万円となり、この500万円の半分の250万円を支払うもしくは同等の財産を渡さなければなりません。
また、住宅ローンの残債がなければ、不動産評価額の価格がそのまま基準となります。
不動産評価額は、不動産会社へ査定を依頼することで知ることができます。
私たち「センチュリー21ゼクストプラン」でも不動産査定を無料でおこなっていますので、お気軽にご相談ください。

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離婚後に家に住み続ける際のメリット・デメリットとは

離婚後に家に住み続ける際のメリット・デメリットとは

離婚して家に住み続けることは、プラスの面もありますがマイナスな面もあるため慎重に検討する必要があります。

メリット①子どもの生活環境を変える必要がない

子どもがいるご家庭であれば、離婚での心配事に転校や交友関係の変化が挙げられるでしょう。
しかし、離婚後も同じ家に住み続けることで、転校や友達と離れる心配もなくなるため、メリットが大きいと言えます。
離婚だけでも子どもには精神的負担が大きいため、生活環境を変えないことで、子どものストレスを最小限に抑えることができます。

メリット②家賃や無駄な費用がかからない

住み続けることで新居を探す必要もなく引っ越し費用も不要なため、無駄な負担と費用を抑えることができます。
また、たとえば夫が住宅ローンの債務者で妻子が住み続ける場合は、家賃がかからないといったメリットもあります。
もしくは、養育費との相殺というケースもあるでしょう。
同じ広さの物件を借りようとすれば、同じ金額で借りることは難しいため住み続けることは費用面からしてもメリットは大きいです。

デメリット①住宅ローンの滞納リスク

住宅ローンの残債がある場合、そのまま家に住み続けるということは、離婚後でも住宅ローンの支払いが残ります。
その際に、家に住み続ける方とローンを支払う方が異なる場合は、注意が必要なケースがあります。
それは、住宅ローンの滞納リスクです。
たとえば、妻と子が家に住み続け、夫が住宅ローンの債務者であるケースを例にします。
もし夫が住宅ローンの支払いを怠ったり、病気などで支払いが滞ったりしてしまった場合、連帯保証人である妻に支払い義務が生じてしまいます。
通常は、夫婦のどちらかを連帯保証人とするケースが多いため、夫が主債務者なら妻が連帯保証人として返済をしなければなりません。
また、支払えない場合は金融機関によって競売にかけられたり、強制退去を命じられる可能性もあるため注意が必要です。

デメリット②児童扶養手当がもらえない可能性がある

離婚後に夫名義の家に妻子が住み続けると、児童扶養手当がもらえない可能性があります。
児童扶養手当は、離婚して子どもを養育する側に対して支給される手当です。
しかし、この手当には所得制限が設けられており、夫から住まいに関する費用を援助してもらっている場合は、この所得制限を超えてしまう可能性があります。
所得制限を超えると児童扶養手当がもらえない可能性があるため、注意しましょう。

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離婚後に家に住み続ける際にやっておきたい手続きとは

離婚後に家に住み続ける際にやっておきたい手続きとは

離婚後に家を売却せずに住み続ける場合に必要な手続きについてご紹介します。
この手続きは、誰が債務者であって誰が住み続けるのかによって異なるため、それぞれのケースで見ていきましょう。

ケース①債務者と住み続ける方が同じ場合

債務者と住み続ける方が同じ場合は、名義変更は不要ですが、保証人の変更手続きをおこなっておくことをおすすめします。
たとえば、夫が住宅ローンを組み、妻が連帯保証人になっているケースです。
もし、夫が返済不能となれば連帯保証人の妻へ請求がいきます。
つまり、元夫が家に住み続けていても、すでに関係のない元妻へローンの返済を求められる可能性があるということです。
そのため、離婚後は連帯保証人を外す手続きをおこなっておきましょう。

ケース②債務者と住み続ける方が異なる場合

金融機関は住宅ローンの名義人が居住することを条件として融資をおこなっているケースが多いため、債務者以外が家に住み続ける場合は注意が必要です。
金融機関によっては契約違反とみなされることがあり、一括返済を求められる可能性もあります。
そのため、住宅ローンを組んだ際の契約書にその旨の記載があるかどうかを確認する必要があります。
また、債務者と住み続ける方が異なる場合は、金融機関にその旨を説明し、相談してみると良いでしょう。
場合によっては、認めてもらえるケースもあります。
また、債務者が共有名義の場合も同様に契約違反になる可能性があるため、注意が必要です。

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まとめ

離婚で家を財産分与する流れと方法、住み続けるメリット・デメリットや手続きについてご紹介しました。
家にどちらかが住み続ける場合は、住宅ローンの滞納リスクなどでトラブルとなることが多いため、メリットとデメリットを考慮したうえで検討すると良いでしょう。
私たち「センチュリー21ゼクストプラン」は、群馬県前橋市エリアでの不動産売却のサポートをおこなっています。
離婚によって家を売却する際はもちろん、売却全般についてお気軽にご相談ください。

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