2023-02-14
相続したけれど、実家が空き家状態となっているという方もいるのではないでしょうか。
空き家は全国的に増加傾向にあり、倒壊リスクや放置されていることが社会全体の問題となってきています。
そこで空き家を所有している方に向けて、空き家の種類とはなにがあるのか、そのなかでも増加率が高いのはどんな空き家なのか、また放置するリスクについてご紹介します。
群馬県前橋市周辺で空き家を所有されている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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近年、空き家は全国的に増加しており社会全体の問題となっているのをご存じでしょうか。
その背景には、少子高齢化や核家族化なども影響しており、親から相続してもそのまま放置して空き家になってしまうというケースが見られます。
このような増加傾向にある空き家は大きく4つに分類されます。
賃貸用住宅とは新築・中古を問わず、賃貸物件として利用するために空き家となっている住宅のことです。
この賃貸用住宅は、平成30年住宅・土地統計調査特別集計によれば、空き家の50.9%を占めているのが特徴です。
売却用の住宅とは新築・中古を問わず売却することを前提として、空き家状態になっている住宅のことです。
売却用の住宅が占める割合は空き家全体の3.5%です。
二次的住宅とは、普段は人が住んでおらず週末や休暇のみ寝泊まりする住宅のことです。
主に、避暑・避寒や保養などを目的として自宅とは別に別荘として利用している方が多いと言えます。
二次的住宅が占める割合は、空き家全体の4.5%です。
その他の住宅は、前述でご説明した「賃貸用住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」のどれにも該当しない住宅のことを指します。
たとえば、以下の住宅がこのケースの空き家に該当します。
その他の住宅に分類される空き家は、全体の41.1%を占めており、4つのなかでももっとも増加傾向にあります。
つまり、将来的に管理不全な状態になる恐れがある空き家が多いのが特徴だと言えます。
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総務省が発表している「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、平成30年の空き家は848万9,000戸で平成25年に比べると29万3,000戸増えています。
また、総住宅数に占める空き家率は13.6%となっており、過去最高の数値となっています。
前述の調査の集計によれば、空き家の種類別の内訳は以下のようになっています。
空き家の種類のなかでも「賃貸用の住宅」と「その他の住宅」がもっとも多いことがわかります。
続いて、平成25年と比べるとどのように増減しているかの増加率を確認してみましょう。
この結果からわかるように「その他の住宅」が平成25年から平成30年にかけて大きく増加していることがわかります。
賃貸用の住宅は、平成30年の時点でも半数以上を占めていますが、平成15年を境に賃貸用の住宅は徐々に下がりはじめ減少傾向にあります。
では「その他の住宅」が年々増加する理由は何が挙げられるのでしょうか。
もっとも関係している理由として「相続」が挙げられます。
その他の住宅に分類される空き家とは、前述でもご説明したように「長期間不在となる住宅」や「解体が予定されている住宅」です。
つまり、高齢者が長期入院をして不在となり、そのまま空き家として放置されているケースが多いと言えます。
また、親の死亡によって相続してもそこには住まないで、都市部での生活基盤を設けているケースも珍しくありません。
このように家を持て余してしまい、不動産が有効活用されることなく空き家となってしまうことが、増加する原因と言えるでしょう。
また、このような空き家は今後も増加していくと予想されています。
前述の調査では、群馬県の空き家率は16.7%と過去最高となっています。
そのため、群馬県も含め放置される空き家は、早急な対策が必要だと言えるでしょう。
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前述のとおり、空き家のなかでももっとも増加傾向にある種類は「その他の住宅」です。
「その他の住宅」をそのまま放置しておくと、以下のようなリスクがあるため注意が必要です。
その他の住宅のような空き家を放置しておくことで、もっともリスクが高いのは「特定空家」に認定されることです。
特定空家とは、適切に管理されないまま放置された空き家のことで、以下のような状態の場合に認定されることがあります。
これは「空き家対策特別措置法」という法律により、空き家対策の一環としておこなわれています。
特定空家に認定されれば、行政指導からはじまり、改善が見られない場合は罰則を受けることになるため、注意が必要です。
場合によっては固定資産税の優遇措置が受けられなくなる可能性もあります。
また、行政指導により改善が見られない場合は、最終的に行政代執行により強制解体も認められている制度です。
強制解体となれば、その費用を所有者が負担する必要があるため、大きな費用を請求される可能性があります。
そのため、空き家を放置することは非常にリスクが高いと言えます。
所有者は空き家を適切に管理する義務があります。
そのため、誰も使用していない空き家だとしても適切に管理し、必要があれば修繕をおこなわなければなりません。
もし老朽化が進んだままそのままにしておけば、倒壊のリスクもあります。
空き家を放置すれば近隣住民を危険にさらす可能性もあるため、適切な管理が必要です。
前述のとおり、空き家を放置することはリスクが大きいと言えます。
もし空き家の管理や所有にお困りの場合は、空き家を売却することを検討してみると良いでしょう。
売却すれば、特定空家に認定されるリスクや維持・管理費もかかりません。
また売却をお考えの際は、劣化が進む前のできるだけ早いうちに売却することもポイントです。
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空き家の種類や増加傾向にある空き家とはどんな住宅なのか、また放置するリスクについてご紹介しました。
空き家は、人が住んでいなくても維持・管理が必要になります。
遠方に住んでいて管理が難しい場合など、所有にお困りの際は、一度売却を検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「センチュリー21ゼクストプラン」は、群馬県前橋市周辺の不動産売却をサポートしております。
空き家の売却を含め、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ弊社までご相談ください。