2026-05-30
35年ローンの途中で家を売ることになり、「ローンが残っていても売却できるのか」と不安を感じる方は少なくありません。近年は住宅ローン金利の上昇を見込む人も多く、返済計画を見直したいと考えるケースもあります。
この記事では、35年ローンの途中で売るときの条件や、抵当権抹消、オーバーローン時の対処法を解説します。

住宅ローンが残っている家でも、売却代金や自己資金でローンを完済できる見通しがあれば、通常の売却を進められます。「ローンが残っているから売れない」というわけではありません。
重要なのは、売却予定額がローン残債を上回るかどうかです。
まずは金融機関の返済予定表や残高証明書、インターネットバンキングなどで、現在の住宅ローン残高を確認しましょう。
住宅ローンを利用して購入した不動産には、多くの場合、金融機関の抵当権が設定されています。
抵当権とは、返済が滞ったときに金融機関が不動産を担保として扱うための権利です。
通常の売却では、買主へ安心して引き渡すために、決済時にローンを完済し、抵当権を抹消する流れになります。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| ローン残債を確認 | 金融機関に現在の残債を確認 |
| 売却代金を受け取る | 決済日に買主から代金を受け取る |
| ローンを完済する | 売却代金や自己資金で返済する |
| 抵当権を抹消する | 抵当権抹消登記を行う |
| 物件を引き渡す | 抵当権を外した状態で引き渡す |
法務局でも、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記について、金融機関から受け取った書類を紛失・汚損しないように保管し、速やかに登記申請することを案内しています。
参照 : 法務局ホームページ「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」(2026年5月13日確認)
売却できるか判断するには、まずローン残債と査定額を比べることが大切です。
併せて、売却後に手元資金が残るかも確認しましょう。
ローンが残っていても
不動産売却は可能?

ローン返済中の売却では、売却価格がローン残債を上回るか下回るかで対応が変わります。
アンダーローンとオーバーローンの違いを理解しておきましょう。
アンダーローンとは、売却価格がローン残債を上回る状態です。
売却代金で住宅ローンを完済できるため、抵当権抹消まで通常の流れで進められます。
売却後に資金が残れば、住み替え費用や引っ越し費用に充てられる場合もあります。
しかし、実際の手残りを判断する際は、売却価格だけでなく諸費用まで含めて計算しましょう。
オーバーローンとは、売却価格がローン残債を下回る状態です。
たとえば、ローン残債が2,500万円で売却価格が2,300万円の場合、差額の200万円をどう用意するかが課題になります。不足分は自己資金で補う方法が基本です。
自己資金での補填が難しい場合は、住み替えローンや任意売却を検討する必要があります。
| 対処法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 自己資金で補填 | 不足額が少ない | 生活資金を残す判断が必要 |
| 住み替えローン | 新居購入も進める | 返済負担が増える可能性 |
| 任意売却 | 返済継続が難しい | 金融機関の同意が必要 |
任意売却は、返済の継続が難しい場合に、金融機関の承諾を得て不動産を売却する方法です。
住宅金融支援機構では、返済継続が困難な場合に、融資住宅等の任意売却によって残債務を圧縮する選択肢を案内しています。(2026年5月13日確認)
しかし、任意売却をしても残債がなくなるとは限らないため、売却後に残った債務は、金融機関と返済方法を協議する必要があります。
ローン残債との差を縮めるには、物件の魅力を査定に反映することが重要です。
前橋市では、駅周辺の利便性、国道17号線や国道50号線方面への移動、駐車スペース、学校や商業施設との距離などが購入希望者の判断材料になります。
群馬県の令和7年地価調査では、全用途の対前年平均変動率が0.0%となり、平成5年に下落へ転じて以来33年ぶりに下げ止まりました。用途別では、住宅地がマイナス0.4%、商業地がプラス0.6%、工業地がプラス2.3%と公表されています。(2026年5月13日確認)
前橋市で売却する際は、地価動向だけで判断せず、物件ごとの条件を踏まえた査定を受けましょう。
ローンが残っていても
不動産売却は可能?
35年ローンの途中でも、ローン完済と抵当権抹消の見通しが立てば家の売却は可能です。
大切なのは、ローン残債と査定額を早めに比べ、オーバーローンになる場合の対処法まで確認すること。
前橋市で売却を検討している方は、立地や土地面積、駐車場台数、周辺環境なども含めて査定を受けることが重要です。まずは、所有している不動産がいくらで売れるのかを確認してみましょう。