不動産売却時の残置物とは?残したまま売却する方法について解説

2022-12-27

不動産売却時の残置物とは?残したまま売却する方法について解説

この記事のハイライト
●残置物とは、不動産に居住していた方が退去時に残していった私物のこと
●所有権が放棄されていない残置物は、勝手に処分することができない
●不動産買取を利用すれば、残置物をそのままにした状態で不動産売却ができる

不動産売却の際、不要な家具などをどうするべきかお悩みの方はいませんか?
残置物を残したまま不動産売却をしてトラブルに発展してしまうケースは珍しくありません。
そこで今回は、残置物とはどのようなものなのかについて、また残置物を残したまま不動産売却をしたことで起こるトラブルの例や、残置物を残したまま不動産売却をする方法について解説します。
群馬県前橋市で不動産売却を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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残置物の種類とは?不動産売却の前に売主が知っておくべきこと

残置物の種類とは?不動産売却の前に売主が知っておくべきこと

家具や家電などは、処分する際にもお金がかかります。
そのため、それらを残したまま不動産売却をしたいと考える方は多いのではないでしょうか。
遠方にある家を相続した方の場合、「不動産売却しようにもなかなか残置物を処分するところまで手が回らない」というケースもあるでしょう。
しかし不動産売買において、残置物は売主が処分、あるいは持ち出してから不動産売却するという考えが一般的です。
残置物をそのままにして不動産売却をしたい場合は、買主とのトラブルを避けるために正しい方法を知っておく必要があります。
まずは、残置物とはどのようなものなのかについて見ていきましょう。

残置物とは

残置物とは、不動産を所有していた方がその不動産を退去する際に放置していった私物のことをいいます。
一般的に、残置物に含まれる主な項目は下記のとおりです。

  • タンス、ソファ、テーブルなどの家具
  • 冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの家電製品
  • 食器、衣料品、布団などの日用品
  • ゴルフバッグ、自転車、おもちゃ、カメラなどの趣味趣向品
  • エアコン、照明器具などの付帯設備
  • ゴミ

残置物を処分する方法とは

前述したように、不動産売却の際には原則として売主が残置物を持ち出すか処分しなければなりません。
残置物を残したまま不動産売却を進める方法については別項で解説しますが、ここでは残置物を処分する方法についてご説明します。
方法1:ご自身で分別して処分する
ご自身で残置物を種類ごとに分別し、それぞれに適した方法で処分していく方法です。
「一般ごみ」であれば不燃、可燃、資源ごみなどに分類し、「粗大ごみ」や「家電リサイクル法に該当する家電製品」などもそれぞれ処分方法が異なるため分類しなければなりません。
また、ご自身で処分を進める場合、「リサイクルショップで売却する」「ゴミ処理場にまとめて持ち込む」「ネットショップに出品する」といった方法もあります。
ご自身で処分を進める方法は時間と手間がかかりますが、処分費用を抑えられる点がメリットです。
不動産売却までのスケジュールに時間がある方や、なるべく費用を安く済ませたいという方におすすめの方法だといえます。
方法2:業者に依頼する
残置物の処分を、専門業者に依頼する方法です。
作業の手間や時間がかからず、分別の知識も必要ありません。
ただし、業者への依頼費としてそれなりに費用がかかる点は理解しておきましょう。
ご自身で処分を進める時間がない方や、遠方に住んでいてなかなか現地に足を運べない方などにおすすめの方法です。
また、可能な範囲だけでもご自身で処分を進めておくことで、業者への依頼費を抑えられる可能性があります。

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不動産売却時の残置物をめぐるトラブルとは

不動産売却時の残置物をめぐるトラブルとは

不動産売却の際、残置物を残したままにすることで起こるトラブルの例についてご紹介します。

残置物をめぐるトラブルの例1:売主が残置物を処分できない

不動産売却では一般的に、売主が不動産を空の状態にしてから買主に引き渡さなければなりません。
しかし、売主になにかしらの事情があって、残置物の処分ができないケースがあります。
売主側に残置物を処分する金銭的な余裕がない場合や、ケガや病気などの身体的理由で処分が難しい場合などです。
どうしても売主側で処分が進められないのであれば、買主に費用を負担してもらえるかどうか相談してみましょう。
買主から負担費用の了承が得られた際に気を付けたいポイントとしては、「売主は残置物の所有権を破棄する」ということです。
たとえ売主側の事情で買主が仕方なく費用を負担していたとしても、売主が所有権を放棄していない残置物を買主が勝手に処分することはできません。
民事執行法に沿った方法で処分を進める必要があり、買主側にさらに負担をかけてしまいます。
また、処分後に所有権をめぐって買主と売主がトラブルになるケースもなくはありません。
なにかしらの事情で買主側に残置物の処分を任せる場合は、ご自身で残置物の内容をしっかりと確認したうえで、所有権を放棄する手続きを進めましょう。

残置物をめぐるトラブルの例2:エアコンの取り扱い

残置物のなかでも、「エアコン」は残したままにするかどうかの扱いが難しい品です。
エアコンは残置物に含まれるため、基本的には売主が持ち出す、あるいは処分することになります。
しかし、エアコンに関しては「不動産についてくる」と考える買主が少なくありません。
とくに内覧時にエアコンが付いている状態を買主が確認していた場合、お互いの認識の違いからトラブルになる可能性があります。
残置物であるエアコンを売主が持ち出したとしても本来は何の問題もありませんが、トラブルを避けるために事前に買主と話し合っておくと安心です。
エアコンを処分しなくて良くなるのであれば、処分費用の節約にもつながります。
エアコンを残したままにするという内容で合意した際には、付帯設備表にもしっかり記載しておきましょう。
口頭だけの約束ではなく、きちんと書面に残すことで、トラブルのリスクはグッと少なくなります。

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残置物を残したままで不動産売却をする方法とは

残置物を残したままで不動産売却をする方法とは

残置物を残したままでも、不動産売却ができないわけではありません。
ここでは「相続した家の残置物が多くて困っている」「残置物の処分費用が用意できない」といった方に向けて、残置物を残したままで不動産売却を進める方法をご紹介します。

不動産買取であれば残置物を残したまま売却できる

不動産買取を利用すれば、残置物を残したままで売却することが可能です。
不動産買取とは、不動産会社が買主となり、売主から直接不動産を買い取る方法のことをいいます。
不動産買取では一般的な仲介による不動産売却よりも売却価格が安くなる傾向にありますが、これは買い取った不動産にリフォームなどの費用をかけてから再販売するためです。
残置物に関しても、買取後に不動産会社が処分してくれるケースが多いといえるでしょう。
残置物の処分にかかる費用の目安は、数万円から数十万円だとされています。
専門業者に依頼した場合は、必要な作業員の人数やトラックの大きさなどによって費用が異なると考えておきましょう。
ご自身で処分を進める場合にも、レンタカー代や、粗大ごみの回収費用などがかかります。
これらの手間や費用を考えると、「売却価格が仲介よりも安くなりがち」という特徴がある不動産買取でも、大きなメリットを感じられるのではないでしょうか。

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まとめ

不動産売却の際の残置物は、原則として売主が処分しなければなりません。
とはいえ、不動産が遠方にあって処分が進められない方や、資金面で余裕がないという方もいるのではないでしょうか。
不動産買取であれば、残置物を残したままでの売却が可能です。
群馬県前橋市で残置物の処分でお悩みの方は、不動産買取についてもセンチュリー21ゼクストプランまでお気軽にご相談ください。

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