不動産売却で支払う費用の種類とは?目安や相場をご紹介!

2022-12-13

不動産売却で支払う費用の種類とは?目安や相場をご紹介!

この記事のハイライト
●不動産売却にかかる費用の種類には、仲介手数料の他に税金や住宅ローン返済費用などがある
●不動産売却にかかる費用の相場を知ることで、事前に資金計画を立てられる
●不動産売却時にかかる費用を安く抑えるためには、利用できる控除を知ることが大切

不動産売却をする際は、仲介手数料や税金など、いくつかの支払う費用の種類があります。
事前に相場を知りシミュレーションすることで、安心して売却活動を始めることができるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時にかかる費用の種類や相場、費用を抑える控除や工夫をご紹介します。
群馬県前橋市周辺で不動産売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却で支払う費用の種類とは

不動産売却で支払う費用の種類とは

不動産売却時には、支払う費用の種類や目安を把握し、事前に資金計画を立てることがおすすめです。
不動産売却時に支払う費用の種類や、具体的な数字を使ったシミュレーションをご紹介します。

仲介手数料

仲介による不動産売却では、売却の成立をサポートをした不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払います。
仲介手数料は、売買価格に応じて異なり、売買価格が高くなるほど仲介手数料も高くなる仕組みです。
例外として売却価格が400万円以下の低廉空き家の売却では、仲介手数料に物件調査費をプラスして198,000円(税込)まで請求できる特例があります。
仲介手数料の支払い時期は、売買契約日や決済日、もしくは売買契約日と決済日に分割で支払うなど不動産会社によって異なります。

課税される税金の種類

不動産売買契約書には印紙税が課税され、売買契約書に印紙を貼り付け消印することで納税したとみなされます。
また、住宅ローンを利用して購入した不動産を売却する場合は、抵当権抹消にかかる登録免許税が課税されます。
売却した際に売却益が生じた場合は、譲渡所得税が課税されますが、控除などを利用すれば節税対策が可能です。

その他の費用

また、不動産売却時には、住宅ローンを完済する必要があり、その際、完済のための手続き費用を借り入れ先の銀行に支払います。
人によっては、この他にも測量費や解体費用、ハウスクリーニング費用がかかる場合もあります。

不動産売却費用のシミュレーション

2,000万円で不動産売却した場合のシミュレーションをご紹介します。

  • 仲介手数料:(2000万円×3%+6万円)+消費税10%=72万6,000円
  • 印紙税:1万円
  • 抵当権抹消費用:2万円
  • 住宅ローン返済費用:3万2,400円(窓口対応の場合)
  • 譲渡所得税:0円(控除の特例を使用)
  • その他の費用:ハウスクリーニング費用や引っ越し費用など

合計で、税込78万8,400円となりましたが、場合によっては、測量費や解体費用、ハウスクリーニング費用が別途かかります。
また、上記の数字はあくまでも目安ですので、抵当権抹消費用や住宅ローン返済費用は依頼する司法書士や銀行によっても異なります。

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不動産売却で支払う費用の相場とは

不動産売却で支払う費用の相場とは

不動産売却にかかる費用の相場や計算方法を種類ごとにご紹介します。

仲介手数料の相場

仲介手数料には売買金額に応じた上限額が定められており、上限額を超えて請求することが法律により禁じられています。
仲介手数料の計算方法は以下のとおりです。

  • 売買金額が200万円以下の場合:売却金額×5%+消費税
  • 売買金額が200万円を超えて400万円以下の場合:(売買金額+4万円+2万円)+消費税
  • 売買金額が400万円を超える場合:(売買金額×3%+6万円)+消費税

たとえば、売買金額が1,000万円の場合は、(1,000万円×3%+6万円)×1.1=39万6,000円となります。

印紙税

売買契約書に課税される印紙税は、売買金額に応じて異なりますが、軽減措置が適用され数千円から数万円程度となります。

  • 500万円を超え1,000万円以下:1,000円
  • 1,000万円を超え5,000万円以下:5,000円
  • 5,000万円を超え1億円以下:3万円

この他にも、売買金額によって印紙税が異なり、売買金額が高くなるにつれて印紙税も高くなります。

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用とは、住宅ローンを利用した不動産を売却する際に、借り入れ先の金融機関によって登記された抵当権を抹消する際にかかる費用のことです。
抵当権を抹消する際は、不動産1件につき1,000円、一戸建てなら土地と建物2件で2,000円の登録免許税が課税されます。
抵当権抹消の手続きは、司法書士に依頼することが一般的で、その際にかかる費用が、登録免許税を含めて5,000円から2万円が相場となっています。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売却で得られた譲渡所得(売却益)にかかる税金のことです。
譲渡所得税の税率は、所有期間5年以下の場合は39.63%、5年を超える場合が20.315%と所有期間によって異なります。
譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得=売却価格-取得費用-譲渡費用
譲渡所得は、不動産を購入した際にかかった費用や、今回売却する際にかかる譲渡費用を差し引いた金額のことで、その分が課税対象となります。
この計算により譲渡所得が0円以下の場合は、譲渡所得税は課税されません。

その他の費用

場合によっては、ハウスクリーニングや測量費、解体費用などがかかることもあります。
ハウスクリーニングの相場は、部屋の広さによって費用が異なり、5万円〜15万円程度となります。
測量費の相場は50万円〜80万円程度、解体費用は構造や立地などによっても異なりますが、100万円〜300万円程度が相場です。
引っ越し費用は、荷物の量や運ぶ先の距離によっても異なりますが、4〜5人家族で15万円〜20万円程度かかると考えておきましょう。
また、住宅ローンを利用して購入した不動産の売却では、住宅ローンの一括返済が必要となり、その際、銀行に1万円〜3万円程度の手数料を支払います。

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不動産売却の費用を安く抑えるための控除とは

不動産売却の費用を安く抑えるための控除とは

不動産売却でかかる費用を安く抑えるために利用できる控除の特例や、費用を抑えるコツをご紹介します。

3,000万円特別控除

マイホームの不動産売却では、適用要件を満たすことで、売却益が3,000万円まで控除される特例を利用できます。
3,000万円特別控除を利用するためには、売却から3年以内であること、本人の居住用の建物であることなどいくつかの条件が設けられています。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を不動産売却した際は、適用要件を満たすことによって、譲渡所得税が3,000万円まで控除される特例を受けることができます。
この特例を受けるための条件には、昭和56年5月31日以前に建築されていること、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却していることなどの条件が設けられています。

ハウスクリーニング費用や交通費を節約

ハウスクリーニングは専門の業者に依頼する際は、自分でおこなうか、水回りだけなど部分的に依頼することで費用を節約することができます。
また、遠方に不動産がある場合は、複数回往復することで交通費も余計にかかってしまいます。
何度も訪問せずに済むよう不動産売却の流れを把握し、不動産会社と連携しながら売却活動を進めることが必要です。

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まとめ

不動産売却時には、仲介手数料の他にも支払う費用や課税される税金があります。
人によってかかる費用は異なるため、あらかじめ相場を知ってシミュレーションをおこなうと安心です。
不動産売却で利用できる控除の種類や費用を抑えるための工夫を知って、売却活動を進めていきましょう。
センチュリー21ゼクストプランでは、群馬県前橋市を中心に不動産取引のサポートをしております。
不動産に関するお悩みがありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。

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