マンション売却時の固定資産税の基礎知識!前橋市の売却ガイド

2026-04-28

マンション売却時の固定資産税の基礎知識!前橋市の売却ガイド

この記事でわかること

  • ・固定資産税は1月1日を起算日とした日割り計算
  • ・固定資産税の納税義務は1月1日時点の所有者に残る
  • ・納税通知書が届く前の決済額は前年度の税額が基準
  • ・買主から受け取る精算金は譲渡所得税の計算対象
  • ・都市計画税も日割り精算の対象で買主と分担

マンションを年の途中で売却する場合は、固定資産税の納税者に関する考え方や精算方法を正しく理解しておかないと、思わぬトラブルや損失に繋がる可能性があるため、注意が必要です。


この記事では、マンション売却と固定資産税の基本から、前橋市の地域特性を踏まえた税負担の考え方、日割り計算の方法、そしてチェックポイントまで解説します。ぜひ今後の参考にしてみてください。

マンション売却と固定資産税の基本理解


まず、固定資産税と都市計画税は、土地や家屋などの不動産を所有していることに対して毎年課される地方税です。

前橋市の場合、都市計画税の税率は0.2%(固定資産税は1.4%)と定められています。


参照:前橋市公式HP「固定資産税・都市計画税の概要」(2026年4月20日確認)

固定資産税の仕組みと評価額の確認

都市計画税や固定資産税は、自治体が定める税率と固定資産税評価額を掛け合わせて算出されます。マンションの場合は、建物部分と敷地の持分についてそれぞれ評価が行われ、その合計額に応じて税額が決まる仕組みです。


評価額は、毎年4月中旬頃に前橋市から届く納税通知書に添付される課税明細書や、市役所の窓口で発行できる固定資産税評価証明書などで確認できるとされています。

納税義務者は「1月1日時点の所有者」

次に重要なのが、マンションを売却した年の納税者は誰になるのかという点です。


固定資産税及び都市計画税は、地方税法の規定により、毎年の賦課期日とされるその年の1月1日時点での所有者に課税されます。


したがって、年の途中でマンションを売却したとしても、賦課期日である1月1日に登記簿上の所有者であった人が、前橋市に対して1年分を納税する立場になるのです。

項目 内容 確認手段
課税対象 土地建物の
所有
登記簿や
権利証
賦課期日 毎年1月1日
現在
税法や
自治体案内
評価額 固定資産税
評価額
納税通知書や
証明書

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年の途中で売却した場合の税負担は誰か

実務で行われる「日割り精算」

年度の途中でマンションを売却しても、その年の固定資産税を市に納める義務は、原則として売主にあります。


しかし、国税庁の解説では、売主と買主の間で未経過期間分の固定資産税相当額を支払う合意をしてもよいとされています。この合意がいわゆる「日割り精算」です。


つまり、法律上の納税は売主が行い、引渡し日以降の期間に相当する税額を「精算金」として買主から受け取ることで、負担を調整するのです。

納税通知書が届く時期と決済の関係

前橋市の公式HPによると、毎年4月中旬にその年度分の納税通知書が送付されます。決済(引渡し)が通知書の届く前か後かによって、精算の進め方が変わるでしょう。(2026年4月20日確認)


通知書の届く前に決済を行う場合は、前年度の税額を基準に仮精算を行うなどの取り決めを契約時に明確にしておくことが大切です。

項目 売主の立場 買主の立場
公的な納税義務 1月1日時点の
所有者
原則として
義務なし
日割り精算の役割 引渡し後分を
負担調整
引渡し後
利用分を負担
納付書との関係 自分宛てで
納税手続
精算額を
売主へ支払い

固定資産税の日割り計算方法と精算手順


固定資産税と都市計画税の日割り計算では、年間税額を起算日からの「日数」で按分することが基本となります。この計算方法を用いることで、公平な負担割合を算出できます。

前橋市の場合は1月1日起算が主流

固定資産税の日割り精算では、どの日を基準に日数を数えるかという精算基準日が重要です。

前橋市を含む関東地方の不動産取引では、暦年である1月1日を起算日とする方式が広く用いられています。


参照:前橋市公式HP「令和8年度固定資産税(償却資産)申告の手引」(2026年4月20日確認)

精算額の計算式

その年の合計額を365日で割り、起算日から引渡し日前日までを売主負担、引渡日以降を買主負担とする考え方が一般的です。

2026年(令和8年)は平年(365日)のため、以下の計算式で精算額を算出します。

  • 精算額 =(年間の固定資産税・都市計画税の合計 ÷ 365日)× 買主の所有日数

決済時の精算フローと必要書類

多くの売買契約書では、「本物件の引渡日を基準として日割り計算により精算し、決済時に調整する」といった趣旨の条文が記載されています。

決済当日にこの精算金を売買代金と合わせて授受し、手続きを完了させる流れが一般的とされるため、事前に以下の書類を整理しておきましょう。

  • ・固定資産税・都市計画税 納税通知書(課税明細書)
  • ・固定資産税評価証明書または公課証明書(通知書を紛失した場合)


これらの書類を前もって準備しておけば、決済当日に計算根拠で時間がかかることを防げます。

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マンション売却の
固定資産税に関するQ&A

Q1.4月の納税通知書が届く前に売却する場合の計算方法は?
A1. 前年度の税額を基準に計算し、後で精算し直さないやり方が一般的です。

新年度の税額が未確定の時期に決済を行う場合は、前年度の納付実績をもとに合意の上で精算額を決定します。

後から差額を調整する手間を省くため、その金額で確定させることが多いでしょう。
Q2.買主から受け取った精算金に税金はかかる?
A2. 精算金は譲渡収入(売却代金の一部)として扱われます。

税務上、この精算金は税金の還付ではなく、物件価格の一部とみなされます。

売却益(譲渡所得)が出て確定申告が必要な場合は、精算額も収入に含めて計算する必要があるため注意してください。
Q3.前橋市外へ引っ越した場合、納税通知書はどうなる?
A3. 市役所へ納税通知書送付先変更届を提出するか、納税管理人を定めましょう。

1月1日時点で前橋市に所有権があった場合、引っ越し後も前橋市から通知書が届きます。

確実に受け取れるよう、前橋市役所資産税課へ連絡して手続きを済ませておくと安心です。
Q4.都市計画税も日割り精算の対象に含まれますか?
A4. はい、通常は固定資産税と合算して精算します。

前橋市内のマンションの多くは市街化区域に所在しており、固定資産税とあわせて都市計画税も課税されています。

実務ではこれら二つの税金の合計額を対象に日割り計算を行います。

まとめ

マンション売却と固定資産税は、納税義務者と実際の負担者が違う点を正しく理解することが大切です。

特に年の途中で売却する場合は、1月1日起算で日割り精算を行うことを念頭に置き、事前にシミュレーションをしておきましょう。



また、固定資産税評価額や年間税額を確認できる「納税通知書」などの書類を早めに用意しておくと、売買契約書への記載や決済時の精算がスムーズに進みます。

固定資産税以外の費用も含めて資金計画を立て、不明点は地元の実務に詳しい専門家に相談しながら安心して売却を進めましょう。

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齋藤栄一

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイサー

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